医療費控除-神戸市の矯正歯科なら山之内矯正歯科クリニック|三宮駅近く

神戸市中央区三宮駅近くの矯正専門歯科医院です。

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【診療時間】9:30~13:00/15:00~19:00
【休診日】木曜、日曜、祝日

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医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 医療費控除の明細書
  • 印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
*現在、医療費の領収書提出が不要になりましたが、領収書は5年間保管する必要があります。

ていねいなカウンセリング
を行っています

患者様の気持ちに応える歯科医療をこれまでも、そしてこれからも提供してまいります。

美しい笑顔だけでなく、正しく噛むこと・発音することは、日々の生活の中でとても大切な機能です。当クリニック では、インビザラインをはじめとしたマウスピース矯正や、ワイヤー・ブラケットなど多様な治療法に対応し、前歯 の出っ歯・受け口・部分矯正など、症状に合わせたご提案を行っています。

また、顎や骨格のバランスまで総合的に診ながら、機能面と見た目の両方を整える治療計画を立てています。治療期 間や費用についても、初診時に丁寧にご説明しますので、不安や疑問は気軽にご相談ください。 治療は、歯科医師・歯科衛生士が連携しながら、ひとつひとつの工程をていねいで優しく進めていきます。

院内

神戸・三宮エリアから通いやすい立地にあり、長期の通院も安心して続けられる環境を整えています。あなたのお口の健康と自信の持てる笑顔のために、ぜひ一度カウンセリングにお越しください。